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2007年08月08日
災害時の損害賠償
今日、業界紙が届いていたんです。
毎月3回発行の業界紙を取っています。
新溶剤の話や、先日行われたクリーニングフレンドシップサミットの話し、エアアイロンの話など、いろいろな事が載っています。
今回気になった記事があったんです。
それは、災害にあったときの損害賠償。
地震などの災害にあわれた時に、クリーニングにお預かりしている品物に対する補償の話なんです。
実は今までこんな事は考えた事もありませんでした。
被災して、復旧する事で頭がいっぱいで。
でも、よく考えれば、仕事が出来ないほどの被害を受けていると言う事は、お預かりしている衣類にも問題が発生していることがある、と言う事なんですよね。
たとえば、地震後の火災で燃えてしまうとか、倒壊した建物の下敷きになり破損をしてしまうとか。
阪神淡路大震災のとき、クリーニング屋さんが燃えていたのを覚えているんです。
消防隊に危険物があるからと声をかけても、ガソリンなどに比べると危険度が低いからと言う事で後回しにされたって言う話です。
あの時、燃えた衣類はどうしたんでしょうか。
今日の業界紙にその答えとなるような記事が載っていたんです。
びっくりしたのが、災害が起こると、クリーニングの組合から災害時の損害賠償についてのポスターが配られるんだそうです。
厚生労働省から出ている文書を大きくしたものらしいのですが、内容は以下のとおりです。
・ 預かり品の損害賠償=地震災害などクリーニング店に責任がない理由で、預かり品が減失・毀損し利用者に返還できなくなった場合、店は預かり品の損害を賠償する必要はない。ただし、保険などにより店が補償を得ているときは利用者はその譲渡を請求できる。
・ クリーニング料金の取り扱い=店は洗濯物を返還する必要はないが、クリーニング料金を受ける権利を失う。受領しているときは返還しなければならない。ただし、催告したのに利用者が受け取りに来なかった洗濯物は減失した場合は返還義務を免れ、毀損した場合は毀損したものを返還すればよい。利用者はクリーニング料金を払う必要がある。
ちょっと難しく書いていますが、こんな感じらしいですね。
実際、被害にあわれた現場ではどのような対応をとられたか、気になるところです。
みんな大変な時期ですし、一着でも自分の服を戻したいと思うでしょうからね。
クリーニング屋さんもそこは分かっていると思うので、最善の努力はしてくれるものと思います。
阪神淡路大震災で被災した同業の友達がいましたが、被災してすぐに品物を取りに来るお客様が多かったといっていました。
そして、クリーニングも出たそうです。
当時、困っている人のためにと、一生懸命やっている話を聞いて、胸が熱くなりましたね。
預かり品ですから、どうしても損害賠償の話は出てきます。
でも、それは最後の手段であって、そこに行くまで、一生懸命みんなやっていると思うんですよね。
何とかして返したいと。
特に災害時ですしね・・・。
想像もしなかった問題を提議してくれた今回の業界紙は非常に良かったです。
でもクリーニング屋さんは、業界紙とってない人がかなりいるんですよね。
こういう問題定義をしてくれるんだからとったほうがいいと思います。
投稿者 boribori : 2007年08月08日 23:16